グレーゾーン金利とは?

グレーゾーン金利とは?

法定の利息限度と、出資法の限度の間のことです。

まず,利息制限法という法律があり,この法律は,貸金の際の金利を制限していて,

元本が10万円までのときは        利息は年20%まで,

元本が10万円から100万円までのとき  利息は年18%まで,

元本が100万円以上のときは       利息は年15%まで,

と定めています。

ところが,サラ金業者は債務者に対して,年29%といった高利で貸していることが多いです。これは,利息制限法に違反しています。しかし,出資法には違反していません。この範囲を「グレーゾーン」と言います。

出資法を超える利率で貸し出すと、これは明らかに違法行為となり、民事上は無効、刑事上も刑罰の対象となります。

ヤミ金の利率は、1週間で1割程度ですので、明らかに出資法違反です。

利息制限法では、借主が任意に高利で借入をして、任意に返済をしている限り適法です。ですが、この任意性の要件を満たすには高いハードルがあります。近年の最高裁判例により、通常の貸金業者の貸付は、任意性を満たしていないことが明確となりました。

このような取引を長期間継続していくと,本来(18%の利息)であれば完済して元本が0円になっているはずなのに,残元本が20万円であるとして支払いを継続しているという状況が生じます。債務者の方は,利息制限法や過払金というものの意味を知らないことが多いので,本来であれば元本を完済しているのに,残元本が20万円であると思って,さらに返済(例えば2万円の返済)をしてしまいます。すると,元本が0円であるどころか,逆に債務者がサラ金業者に対して,2万円を貸しているような状況が生じます。このようなときに発生するのが過払金です。債務者が債権者に対して支払い過ぎているという意味で,「過払金」と言うのです。

過払金が生じても,債務者はまだ残元本が残っていると思っていますから,さらに支払を続けます。そうすると,過払金の金額はどんどん増えていきます。このようにして過払金が大きくなっていくのです。


過払い金が発生しているか確認するには?

取引履歴を下に利息制限法に引き直し計算をしてみなければ分かりません。
ですので、消費者金融業者との間で長い間取引をされている方はまず下記よりお電話ください。