過払い請求とは
過払い請求とはどんなものか?
・いわゆるサラ金、消費者金融は、利息制限法の上限金利を超えた利息で貸付をしてきました。クレジットカード会社のキャッシングも同様の場合が多いです。
・約束した高い金利では、支払いが困難な場合に、弁護士が介入して、各債権者と平等の条件で支払い可能な計画を立て、和解をして、支払いをしていくことを任意整理、または債務整理といっています。
・この場合、すべての取引を利息制限法の上限利息に引き直して、将来の利息をカットして、支払いをしていくことになります。
・上限利息を超えた部分は、元金に組み入れられることにより、元金は減ることになり、支払いは楽になることが多いです。
・このような再計算をしていき、元金がどの時点かで支払いが終了しており、さらに毎月の支払いを続けてきたという場合には、貸金業者は、法律上の原因なく金銭を受け取ってきたことになるので、不当利得に基づく返還を求めることができます。
・この不当利得分として戻ってくるべき分の請求を過払い請求といっています。
過払い請求が出来るパターン
・利息制限法の定める上限利率は、100万円以下の場合、年18パーセントです。それを超える利率で借りていたことが必要です。ここ2年ほどの間に、利率を下げて契約をし直しているパターンが多いので、現在の利率を確認するだけでは足りません。2年ほど前までのサラ金、消費者金融の貸付は、ほとんど約29パーセントでした。
・個々の取引によって、ケースバイケースではありますが、一応の目安としては、5年ほど取引を続けていると、元金が0円に近くなり、それを超える期間の取引があると、過払いが発生している可能性があるといってよいと思います。
過払い請求が出来ないパターン
・銀行ローンなど、利率が低いものは、弁護士が介入しても、元金は変わりません。当然、過払い金も発生しません。
・クレジットカードは、場合によります。キャッシングという名目の取引は、年27パーセント程度のものが多かったといえますが、18パーセントを下回っている場合は、過払い金は発生しません。
・クレジットによる買い物が多い場合、18パーセントを超える利率の借入が一部あっても、あまり減らない場合が多いです。

